借主の部屋に残された家財道具は、備え付けのもの以外、すべて遺品となります。どのように遺品を対処したらよいのかをアドバイスします。
アパートやマンションなど、貸している物件で孤独死や自殺があった場合、最初から備え付けられていたもの以外の残された家財道具は遺品となり、遺族(相続人)に引き渡す必要があります。
これは契約者が亡くなっても契約が終了せず、遺族と交渉をして契約解除しなくてはいけないのと同様に、家財道具も処分する権利は相続人にしかないからです。
とはいえ、突然の出来事なので、どうやって引き渡したらよいのか、どのような手順になるのかなど、わからないことも多々あることでしょう。
ここでは残された家財道具について、どのように処理したらよいのかをご紹介します。
まず、契約主であった部屋の方が亡くなった場合、大家は相続人に対して契約解除の通知を行ないます。
契約解除となった場合、相続人は部屋に残っている家財道具を片づけて大家に部屋を明け渡ししなくてはいけません。
しかし、大家には家財道具を処分する権利がないため、この間に勝手に家財道具を部屋から撤去してはいけないので注意をしましょう。
ただし、孤独死や自殺の場合、血液や体液が床下まで広がっているケースが多く、臭いを処理するためには特殊清掃の必要があります。
遺品の中には汚染されていて使えないもの、キレイな状態のもの、不用なもの、貴重品など大切なものなどが混ざっていて、相続人だけでは対処しきれないことがほとんどです。
この場合は、特殊清掃業者が行なっている遺品整理サービスを利用するとよいでしょう。
特殊清掃と同時に遺品整理を行なうこともでき、遺品の中から金品類や権利書を探したり想い出の品を集めたりするだけでなく、体液などが染み付いた家財道具の処分、使えるもののリサイクルなども、一挙に引き受けてもらうことができます。
特に遺品整理については、相続人が遠方の場合は、そのために何度も足を運ぶのは難しく、時間も多くかかります。
慣れていない場合、不用品をてきぱきと片づけるのはとても大変です。
実際に孤独死や自殺などがあった場合、多くは遺品整理を行なっている業者に頼んで必要なものは引き取り、残りは業者に処分してもらうことがほとんどとなります。
管理人としても相続人としても、業者に代行してもらったほうが遺品整理はとてもスムーズに進みます。
残された遺品は相続人に引き取ってもらう必要がありますが、なかには相続人がすでに亡くなっていたり、相続人がいなかったりする場合があります。
なぜ相続人がいない場合があるのかというと、法定相続人がいたとしても全員が相続放棄しているケースがあるからです。
この場合、相続人がいないので遺品の行方はもちろん、損害賠償などを請求する相手もいなくなるため、とても複雑になってきます。
そんな場合は弁護士に相談をすることをおすすめします。