賃貸物件で遺族や保証人への請求はどこまでできるのでしょう。また万が一の賃貸住宅費用補償保険といった新手の保険についても解説します。
もしも保有している賃貸物件で事故があった時、家賃損害や原状回復費用はどこまで遺族に請求ができるのか――。
不慮の事故が起こった場合、もっとも問題となる事柄です。
貸している物件で孤独死や自殺があった場合、それまでの賃料や清掃費用、次の借り手が見つからないなどの損害など、さまざまな金銭問題が発生します。
そのような場合、遺族や保証人へはどこまで請求ができるのでしょうか。
大家から遺族や保証人へ請求できる損害について知っておきましょう。
また、近年提供されはじめた、安心をサポートする賃貸住宅費用補償保険についても紹介していきます。
遺体の発見が遅れた場合、床下に体液が流れていたりするため通常の清掃では難しく、ほとんどの場合、原状回復のための特殊清掃が必要となります。
部屋のクリーニングや壁紙の張り替え、汚染された備え付け設備の取り換えなども、原状回復費用として遺族に請求することができます。
孤独死や自殺の場合、発見までに時間がかかることが多く、その間にも家賃は発生しています。
家賃は部屋の明け渡しまで発生するので、遺族による契約解除を行ない、部屋をキレイにして明け渡してもらうまでの賃料は遺族に支払い義務があります。
貸している部屋で借主が亡くなった場合、当分の間その部屋を貸すことができなくなります。
また噂で広まるため、その部屋だけでなく、アパートやマンション全体で賃料収入の減少が起こることも考えられます。
そのような場合は借主の相続人に対し、損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、孤独死に関しては損害賠償の是非が問われているため、遺族が納得できない高額な損害賠償はトラブルになりやすくなります。
大家はできる限り原状回復費用を遺族に請求したいと考えますが、一方で遺族側は高額な原状回復費用は支払いたくないと考えるものです。
そのため請求費用が高額だと相続放棄も検討することもあります。
相続放棄されると管理会社や大家側も手続きが難しくなり困ることになるので、できるだけ双方が納得できるような形で、費用については相談したり、適切な費用で作業してくれる特殊業者を見つけることで回避するのが得策です。
最近問題となっている孤独死を始め、自殺や犯罪などにより事故が発生した場合、部屋の清掃や片づけだけでなく、入居者が確保できなくなるなど、大きな損失が発生します。
このようなケースが増えるにあたり、所有する賃貸住宅戸室内での死亡事故に対して保障をしてくれる、新しい保険「賃貸住宅費用補償保険」が現在増えています。
「賃貸住宅費用補償保険」で保証されるのは、「家賃損害」と「原状回復費用」です。
「家賃損害」は、次の入居者が決まるまでに生じる空室期間による家賃損害や、値引きしたことによって発生する家賃損害を補償します。
「原状回復費用」は、死亡事故が発生した部屋を原状回復するための清掃・消臭、修復、遺品整理にかかる費用を補償します。
核家族化、高齢化が進むなかで、さらにこのような保険のニーズが高まっていくことが予想されます。
安心で安全な賃貸経営をするためにも、保険を上手く活用していきましょう。