もしも賃貸物件内で孤独死や自殺が合った場合、遺族は家主に対してどのような原状回復義務があるのでしょうか。その必要性とトラブル回避の方法を調べました。
ひとり暮らしをしている身内が賃貸住宅内で亡くなった場合、遺族は賃貸契約を解除し、部屋を原状回復させてから大家に明け渡す必要があります。
病気などで倒れたことに、すぐ気づいて病院へ向かうことができればよいのですが、離れて暮らしている場合に気づくことは、なかなか難しいものです。
亡くなったことに長い期間気づかなかった場合、室内は腐敗臭や体液によって汚染されるため、特殊清掃による原状回復が必要です。
孤独死や自殺など不慮の死亡事故があったとき、遺族はどのような原状回復義務があるのかをまとめてみましょう。
部屋が血液や体液、腐敗臭などで汚染された場合、そのまま大家に明け渡すことはできません。
これは建物賃貸借契約上、借主の代わりに相続人が貸借人という立場になるため、借りている部屋は傷つけたり汚損してしまった場合は、大家に対して原状回復の損害賠償義務を負います。
このような死亡事故が合った場合、特殊清掃によって原状回復を行ないます。
基本的に孤独死の場合は、部屋に家財などの残置物がなく、汚れや染みを消し、消臭が行なわれていれば原状回復されていると見なされます。
大家はこの費用を遺族(相続人)に請求することができますし、遺族の立場では支払う義務が発生します。
遺族からすれば、突然の出来事で数十万単位の原状回復費用がかかるため、支払いたくないという方も多いのですが、立場上そうはいきません。
ただし、亡くなった方に資産がなかったり、負債があった場合、あまりにも高額な原状回復費用を請求された場合は、遺族によっては相続放棄することとなります。
そうなると相続人の立場ではなくなるため、原状回復費用を支払う義務もなくなります。
とはいえ、このような場合は大家側も費用の請求先がなくなることになるので、トラブルになってしまうケースが多いのが実状です。
原状回復費用でトラブルにならないためには、とにかく適切な原状回復してくれる優良業者を選ぶことです。
適切な清掃と消臭、クリーニング、残置物の撤去を行なえば、費用が法外に高くなることはありません。
知識や技術が伴っていない業者を選ぶと、高額な費用を請求されたり、臭いが蘇ってきて再度特殊清掃が必要になったりするなどのケースもありますので気をつけましょう。
しっかりと技術の伴ったプロの特殊清掃業者を選ぶことで、原状回復を適切な費用で受けることができ、部屋をスムーズに明け渡すことができます。
大家や管理会社と相談をしながら、優良な特殊清掃業者を探しましょう。